NHKの受信料契約制度は合憲。契約の自由に反せず【どうなるネット配信】

 ついに2017年12月6日にNHKの受信料に関する裁判の判決が出ましたね。受信設備を設置した場合にはNHKと契約を結ばないといけないという放送法64条は合憲当判決です。つまりNHKとの契約が強制であることは契約の自由には反さないということです。

 これからインターネットによるNHKの配信が開始される予定になっていますがその際の契約はいったいどうなるのでしょうか。未契約のリスクなどを考えてみました。

判決の全文はこちらから
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281

1.今回裁判で争われていたNHKとの契約のポイント

 今回の判決は非常に重要なものになります。放送法64条が憲法の保証する契約の自由に反しないかどうかが争われていました。放送法64条がどんな法律かというと

(受信契約及び受信料)放送法第64条
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
引用:.e-Gov「放送法」

という内容の法律です。

 受信設備を持っている人はNHKと契約をしなくてはならないんです。この「契約をしなければならない」ところが憲法が保証している契約の自由に反していないかということが争われていました。そして今回の判決によって契約の自由には反せずと判決があり「契約をしなければならない」というところが合憲となったわけです。

 「テレビを買ったらNHKと契約しなくちゃいけませんよ!」

ということが最高裁の判決で決定しました。国民の知る権利を充足させるためにはNHKの契約制度は合理的な仕組みであるという判断のようですね。

2.受信設備があり契約をしないリスク、契約しないとどうなるか

 これに関しても判決が出たようですね。受信契約を結ぶためには個別に裁判をして結ばないといけないという判決が出たようです。拒絶している人にNHKが契約を結ぶためには裁判をしないと駄目ということになったようです。

 これに関しても面白い判決が出ています

またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
引用:日本経済新聞「NHK受信契約、成立には裁判必要 最高裁 支払い義務、テレビ設置時まで遡及」

 あれ?消滅時効はどうなったというわけです。消滅時効に関しては下記参照
日本経済新聞「NHK滞納受信料「請求の時効5年」 最高裁が初判断 」

 未契約者の場合には滞納していたものとは異なり5年で消滅時効にならないということになったようですね!?設置時からの支払いを求められることになるようです。まあいつから設置していたかのかをどのように証明するのかは謎ですが。

 とにかくテレビを持っていたらNHKと契約をしておいたほうがいいということです。下の方にNHKの契約コストを書いています。契約していな場合には消滅時効が適応されないのでけっこうでかい金額の訴訟になるリスクがあります。

 受信料は払わなくていい、断り方などを書いてあるサイトもありますが一応それなりにリスクがあることも忘れないでいたほうがいいです。

3.テレビがなくてもワンセグを受信できる機器を持っていれば契約義務あり

 ワンセグが受信できる機器はテレビの受信機を設置することと同義になるかを争う裁判も行われています。2018年3月26日にの東京高裁(深見敏正裁判長)がワンセグは設置にあたるという判決を下しました。

 例えばスマホやカーナビにワンセグ受信機能がついている場合には家にテレビを設置していなくてもHNKとの受信契約を結ぶ義務が出るということです。

 使用しているかどうかはこの場合には問題になりません。恐らく受信できる機器を携行することも設置に当たるという判断ではないでしょうか。

 流石にこれはどうよと思います。カーナビに至ってはワンセグが付いていないやつを探すほうが難しい気がします。 

4.ネット放送が始まったらこの強制的な契約がちょっと怖い?

 
 まあどちらにしろ視聴に関係なくテレビがあれば受信契約をしないといけなんです。これは今も昔も変わりません。まあしかたありませんね。しかしここで怖いことが起こる可能性があるんです。

 これまでの受信料を支払う契約を結ばなくてはならないのはあくまでテレビなどの受信設備を持っている人です。テレビを持っていなければ契約をそもそもしなくてよかったわけです。スマホやカーナビのワンセグなどはどうかと思いますが。

 NHKの考えている受信設備とはNHKからの引用ですが

NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくものです。

とされています。現状はテレビ・ワンセグなどの受信設備がないと契約はしなくて良いわけです。

 ところがNHKは2019年からネット放送を開始することを発表しています。これがどうなるかがこれからの重要なポイントになります。ネット放送を始めたらPCやスマホは受信設備になるのかということです。

 ネット放送が始まるとネット環境とPCがあれば「NHKを受信できる環境」にあるとされる可能性がないわけではないんです。これが怖いですね。とは言え今のところはNHKがインターネットによる放送を始めた場合に、ネット環境とPCを持っていてもNHKとの受信契約の必要はないと考えているようです。

 でもですよ?ワンセグ付きのスマホをNHKと契約をしなくてはいけない受信設備としているんです。スマホをテレビの受信機として買っている人は極少数であると思います。それを受信設備と認定しているわけですからどうなるかはわかりません。

 「PCとネット環境もNHKを受信設備である」と考えるようになっても割りと不思議ではない一抹の不安はありますね。

 制作するテレビ番組など公共性とは何かをもう一度考えたほうがいいような気がします。民法と何ら変わらない物が多いですしNHKって本当に必要なんですね。

5.テレビの保有コストを考える

テレビの保有コストをNHKの受信料から考えてみましょう。ココらへんが納得できるかどうかがテレビの価値の評価の分かれ目でしょうか。

1年間のコスト

衛生契約だと1年で24,770
地上波契約だと1年で13,990
となっています。netflixやhuluが月980円なので料金的には妥当っちゃ妥当なんでしょうか。よく見る人からすればぶっちゃけ高くないと思いますね。

 私は見ない側なのでなんとも納得いかないところですが(笑)

一生涯のコスト

成人してから死ぬまでテレビを保有すると85歳まで生きると考えれば65年くらいはテレビを保有すると思います。とすると

衛生契約だと1,610,050円
地上波契約だと909,350円

となります。これがNHKの受信料としてかかります。安い車1台分くらいですね。腑に落ちますか?いっそテレビを捨ててしまえば楽になるんでしょうか。

 ちなみに年間契約してて中途解約はできます。テレビを捨てたら契約解除しましょう。かれこれ1年以上解約するか悩んでいる私でした。

※参考
日本経済新聞「NHK受信契約、成立には裁判必要 最高裁 支払い義務、テレビ設置時まで遡及」
日本経済新聞「NHK受信契約、成立には裁判必要 最高裁 支払い義務、テレビ設置時まで遡及」
日本経済新聞「NHK滞納受信料「請求の時効5年」 最高裁が初判断 」
YOMIURI ONLINE「ネット配信利用者にも受信料……NHKが開けた「パンドラの箱」?」
IT media NEWS「NHK、テレビなし世帯から「ネット受信料」徴収案 どう考える?」
ワンセグも受信料支払い義務 NHK逆転勝訴 東京高裁

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